おすすめ記事 PR

【第2章】美容師が美容師にブログ記事をパクられた。〜連絡編〜

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

みなさんこんにちは。

 

さてさて。

 

またも引き続き例のお話の続きです。

 

ちなみにもはや僕は怒っていません。

逆に最高のネタを提供してくれてありがとうという気持ちですw

 

さて、実際に比較検証もしてみて、どう見てもパクリとわかったところで・・・

 

パクリ記事を削除してもらおう

はい。

 

こうなりますよね。

 

どうしたらいいのかなとググってみると・・・

 

僕以外にも記事がパクられた方々がいろいろ書いてくれているので参考にしてみます。

 

まずは↑の記事を参考にして記事にコメントを書いてみましょう。

 

コメント欄があったのでまずはそこに。
IMG_5636

コメントを送信

IMG_5637

初めまして。

美容師としてブログ運営をしている渡辺と申します。

こちらの記事が私の記事を丸ごと転載しているようですが、著作権侵害のため即刻削除してください。

本日中に対応がない場合は法的措置を取らせていただきます。

はい。

まぁ、法的措置ってなんやねんということなんですが・・・

調べてみると

著作権違反の懲役と罰金

著作権法第119条によると、著作権を侵害した行為をした人は「10年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金」が処されるということです。

著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第四号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

また、文部科学省の「著作権法における罰則規定の概要」には、「著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者(119条1号)は懲役3年以下、罰金300万円以下(法人は1億円以下)」の罰則が処されるとあります。

ブログ記事やサイトが盗用・パクられた時の対処法、著作権違反の弁護士費用はいくら?

 

 

僕

はわわ。

 

怖いですね。

 

ちなみにきちんと引用していれば問題はありません。

 

↑みたいなやつですね。

 

というか、誰がパクったのかですよね。

 

調べてみると・・・

IMG_5638

副主任

いやぁ。。。

 

副主任が記事丸パクリしてはいけませんよねw

 

話を戻しましょう。

 

コメントではもしかしたら気付かないかもしれません。

 

と思って次の手に。

 

Facebookページにメッセージしてみよう

その美容室は「○○店」といったようなチェーン店みたいな感じ。

 

なのでその美容室全体のFacebookページにメッセージをしてみました。

 

IMG_5639

先ほどと同じように。

 

今度はURLもリンクして。

 

これできっとオーナーとか店長とかが見ると思うので、即刻連絡が行くはずです。

 

 

〜4時間後〜

ついに連絡がきました!!

IMG_5640

消去したとの連絡が。

 

謝罪と消去の報告=パクリを認めた

という解釈で良いのかなと。

 

確認のため、見てみましょう。

 

IMG_5641

記事が消えています。

あ、もちろん全てのブログ記事を消して欲しいわけでなく、あの記事だけなのでこれでOKです。

 

 

長かったモヤモヤも一区切り。

 

ちなみに発覚から記事消去までは1日の出来事です。

 

しかも土曜日w

 

僕も相手もサロンが忙しい中でいろいろと大変な感じになっていましたw

 

 

さぁ。

これでこのお話は終了。。。

 

なんですが、次回の終章は先ほどのメールから先のお話があります。

 

ではまた。

 

 

 

ABOUT ME
渡辺 真一
【マンツーマン施術】綺麗な髪で笑顔を☆ ナチュラルだけど素敵な髪に。髪が綺麗だと自然と笑顔になりますよね。 全ての工程を責任持って担当しますので、どんなお悩み等でもお気軽にご相談下さい。 丁寧なカウンセリング、親しみやすさ、お世辞のない的確なアドバイスを。ご自宅でも再現しやすいスタイル・スタイリングをご提案いたします。 もう少し詳しいプロフィールはこちら【プロフィール】
ご予約についてはこちら

この記事を見てご予約をご希望の方や気になって頂けた方はこちらをご覧下さい。LINE・メール・ホットペッパーでのご予約についての詳細となります。

ご予約についての詳細