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【美容室向け記事】離れて暮らす親を扶養家族に入れられる?年末調整のお話。

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今年も残り1ヶ月半ですね。

 

火曜日なので美容室・美容師さん向け記事の日です。

 

さて、年末ということは・・・

 

年末調整ですね。

 

正社員の方は必須なはずです。

 

個人事業主の方は確定申告なので関係ありませんが・・・。

 

離れて暮らす親を扶養家族に入れられる?

まぁ僕には関係ないのですが・・・

 

素晴らしい情報がありましたので共有。

 

「知らないと丸損」実家の親を年末調整で”扶養親族”に入れるワザ

 

令和2年からは所得税のルールが大幅に変わり、記載する書類も大きく変わること

 

ということでですね・・・・

 

大事な部分を抜粋。

 

まずは国税庁HPから

1 給与所得控除に関する改正

給与所得控除額が次の表のとおり改正されました。
この改正に伴い、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正されていますので、令和2年分の年末調整の際には、「令和2年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表(PDF/11,648KB)」を使用してください。

給与の収入金額(A)給与所得控除額
改正後改正前
162万5,000円以下55万円65万円
162万5,000円超180万円以下(A)×40%-10万円(A)×40%
180万円超360万円以下(A)×30%+8万円(A)×30%+18万円
360万円超660万円以下(A)×20%+44万円(A)×20%+54万円
660万円超850万円以下(A)×10%+110万円(A)×10%+120万円
850万円超1,000万円以下195万円
1,000万円超220万円

2 基礎控除及び所得金額調整控除に関する改正

(1) 基礎控除の改正

基礎控除額が次の表のとおり改正され、合計所得金額が2,500万円を超える所得者については、基礎控除の適用を受けることはできないこととされました。

合計所得金額基礎控除額
改正後改正前
2,400万円以下48万円38万円
(所得制限なし)
2,400万円超2,450万円以下32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円

 

3 各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正

同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられ、次の表のとおり改正されました。

扶養親族等の区分合計所得金額要件
改正後改正前
同一生計配偶者48万円以下38万円以下
扶養親族48万円以下38万円以下
源泉控除対象配偶者95万円以下85万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者(注1)48万円超133万円以下38万円超123万円以下
勤労学生75万円以下65万円以下

 

4 ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正

(1) 未婚のひとり親に対する税制上の措置

所得者がひとり親(現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。以下同じです。)である場合には、ひとり親控除として、その人のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から35万円を控除することとされました。

  • イ その人と生計を一にする子(注1)を有すること。
  • ロ 合計所得金額が500万円以下であること。
  • ハ その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人(注2)がいないこと。

 

必要そうな部分だけ抜粋しているので詳しくはご自身でHP見てください。

 

扶養親族と離れて暮らしている場合はどうなるか

さらにスクロールしていくと「年末調整に関するQ&A」という項目がある。その中の、「年末調整Q&A」というPDFでは、年末調整について、税務署等に比較的多く寄せられる質問や誤りやすい事項について問答形式で解説している。

[問3]当社の従業員Aは、国内で離れて暮らす両親を控除対象扶養親族として「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載しています。別居している親族を控除対象扶養親族としてもよいのでしょうか。


[答]別居している親族であっても所得者本人の扶養控除の対象とすることは可能ですが、その場合、別居している親族に対して常に生活費、療養費等の送金が行われているなど、所得者本人と生計を一にしている必要があります。

(注)扶養控除の計算を正しく行うため、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどの提示を受けて確認することをお勧めします。

なお、国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受けるためには、当該親族に関する「親族関係書類」及び「送金関係書類」が必要となります。

 

上記の[問3]のQ&Aを読んで、どんな感想を持たれただろうか。

 

「別居している親族に対して常に生活費、療養費等の送金が行われているなど、所得者本人と生計を一にしている必要があります。」という部分。

 

ここで、ちょっとわかりにくいのが「生計を一にしている」という言葉だ。所得税法の中には、寝食を共にしていなくても、生活できるだけのお金を渡していれば、扶養親族として構わないという考え方がある。そして、その金額については、具体的に提示されていない。

ということでですね・・・

 

離れて暮らしている家族を扶養家族に入れることが条件付きでOKになったらしいです。

 

実際、こちらの情報を知っている方は少ないと思います。

 

こういうのって大々的に発表したりニュースになったりしないで、しれっと国税庁のHPで記載されていたりしますもんね。

 

ぜひご参考に。

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渡辺 真一
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