【美容師向け記事】タレントなどのメアメイクも出張理美容の適用範囲に拡大

明日で4月になりますね。
あっっっという間です。
さて今回はこちら。
タレントなどのメアメイクも出張理美容の適用範囲に拡大
厚生労働省は2026年3月26日、出張理容・出張美容に関する新たな課長通知を発出した。
政府が進める働き方改革によって多様な働き方が広がる中、業務時間や勤務場所の関係で理容所・美容所への来店が難しい人への対応を踏まえた規制緩和措置を示す一方で、理容師法および美容師法の運用をより明確化・厳格化する内容となっている。
理容師法および美容師法では、一部の例外を除き、理容所・美容所で業務を行うことが原則とされている。2015年(平成27年)の通知では、「病気・障害・寝たきりなど」の事情がある場合や、「常時、介護や育児を行っている場合」に限り、出張理容・出張美容での施術が認められていた。
今回の通知では、出張理容・出張美容を行う場合、地域の事情に応じて都道府県などが条例で定めることができると明記したうえで、施術は原則として理容所・美容所で行うとする理容師法・美容師法の考え方を踏まえるよう求めている。さらに、出張施術を実施する際には「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」(平成19年局長通知)を適切に運用することも求めた。
通知では、「常時対応が求められる等の業務や勤務環境で、理容所・美容所の営業時間中に外出する時間の確保が困難である場合」、「家族等の育児や介護に加え、時間的に拘束される業務を行っていて、外出する時間の確保が困難である場合」が27年通知を補完する形で加えられた。
また、婚礼などへの参列者に対する出張施術はすでに認められていたが、今回の通知ではその適用範囲をタレントなどへの現場でのヘアメイクにも拡大した。同時に、現場においても理容師法・美容師法に基づく衛生管理の徹底を求めている。
出張理容・出張美容を行う理容師・美容師は、施術現場で提示できるよう免許証の携行が必要となるため、演劇や撮影現場などでの無資格者の排除につながる内容となっており、規制緩和と規制強化の両含みの通知といえそうだ。
<追記>
今回の通知を高市早苗総理は、通知発出日に「X}で、その内容の一部を紹介し「小さな一歩ですが、暮らしに身近な改革を進めていきます。」と投稿している。これまでの歴代の男性総理大臣は、月に1回から2回程度、都内の理容室で調髪するのが恒例となっていた。一方、高市早苗総理については、「総理の一日」など新聞各社のコラムを見る限り、美容室を訪れた形跡は確認できない。
今回の出張理容・出張美容に関する通知について、もしかすると高市総理が懇意にしている地元・奈良の美容師に官邸に来てもらい施術を受けるための布石ではないか――そう考えるのは、さすがに下衆の勘繰りだろうか。
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出張理容・出張美容を行う理容師・美容師は、施術現場で提示できるよう免許証の携行が必要となる
これを本当に言っているなら、運転免許証やマイナンバーカードみたいにカードにして欲しいですよね。
賞状ですからね。
むしろ、マイナンバーカードにデータを入れてほしい。。。
ぜひご参考に。














