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【美容室オーナー向け記事】明日から《東京都感染拡大防止協力金(第2回)》、6月下旬《家賃支援給付金》

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皆さんコロナの影響はどうですか?

 

美容室は飲食店と違ってお客様戻ってきているかなと思います。

 

縮毛矯正の時期ですしね。

 

さて、お金のお話。

 

東京都感染拡大防止協力金(第2回)

2回目の方ですね。

 

 

美容室・理容室は対象外。

 

ひどいお話ですね。

 

ふざけてますよね。

 

マツエクサロン・ネイルサロンは対象になります。

 

また、恐らくですが前回と同じく

美容室内に併設されているまつエク・ネイル・エステブースを休業していたらもらえると思います。

 

東京都総務局ホームページ 対象施設一覧

 

 

令和2年5月7日から5月25日までの緊急事態措置期間中に休業等の要請に全面的にご協力いただいた中小企業、個人事業主及びNPO法人等が対象となります。

とのこと。

 

また、前回一度申請している場合は

第1回の協力金を受給しましたが、第2回も申請できるのですか?

この協力金はそれぞれの期間に応じて設定していますので、対象の期間において休業の要請等に全面的に協力いただいている場合には、第2回目も受け取ることができます。

申請には、第1回のときと同じ添付書類が必要でしょうか?

今回申請する店舗・施設が第1回と同じ方については、提出書類を簡素化する予定です。

とのことです。

 

簡素化してくれたらかなりラクですね。

 

家賃支援給付金

以前も書きましたが、通りましたね。

 

 

【給付対象者】

中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。

①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少

②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

・・・

うち・・・厳しいですよね。。。

 

だって去年の10月に2店舗目できたんですから、売上だけ見たら上がりますよね。

 

5月から12月なのでどこかで・・・

 

【給付額・給付率】

【給付額】

給付額は申請時の直近の支払家賃(月額)に係る給付額(月額)の 6倍(6カ月分)を支給します。

 

【給付率】

給付率は2/3、給付上限額(月額)は法人50万円、個人事業主25万円とし、6か月分を給付します。加えて、複数店舗を所有する場合など、家賃の総支払額が高い者を考慮して、上限を超える場合の例外措置を設けます。

※支払家賃(月額)のうち給付上限超過額の1/3を給付することとし、給付上限額(月額)を法人100万円、個人事業主50万円に引き上げます。

[法人の場合:1カ月あたり]

下図の通り、支払家賃(月額)75万円までの部分が2/3給付。加えて、複数店舗を所有する場合など、家賃の総支払額が高い者を考慮して、上限を超える場合の例外措置として、支払家賃(月額)75万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)225万円で上限の給付額(月額)100万円になります。6カ月分では600万円が給付の上限額です。
>「令和2年度第2次補正予算の事業概要」

 

[個人事業者の場合:1カ月あたり]

下図の通り、支払家賃(月額)37.5万円までの部分が2/3給付。加えて、複数店舗を所有する場合など、家賃の総支払額が高い者を考慮して、支払家賃(月額)37.5万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)112.5万円で上限の給付額(月額)50万円になります。6カ月分では300万円が給付の上限額です。

「令和2年度第2次補正予算の事業概要」

[その他]

「家賃支援給付金」事業が盛り込まれた令和2年度第2次補正予算は、国会での審議を経て、6月12日に参議院で採決が行われ、可決・成立しました。国会での審議を踏まえ、現在、制度の詳細を設計中です。申請開始は最速で6月下旬以降、給付は7月以降になる予定です。

 

フリーランスの家賃もいけるのではないかなと。

 

使える補助金は全て使いましょうね。

 

ではでは。

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渡辺 真一
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