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【美容師向け記事】4月1日から女性理容師・美容師 免許で旧姓選択が可能に

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火曜日ですので美容師向け記事の日です。

 

一週間があっという間。

 

ということで、美容師さん用に書いていきましょう。

 

女性理容師・美容師 免許で旧姓選択が可能に

4月1日からですが美容師免許で旧姓を選べるようになりました。

 

詳しくはこちら。

「女性活躍加速のための重点方針2016」(平成28年5月20日すべての女性が輝く社会づくり本部決定)において、旧姓の通称としての使用拡大に向けて、政府が必要な取組を進めることとされていることとされております。

また、「経済財政運営と改革の基本方針2020」(令和2年7月17日閣議決定)において、全ての行政手続きを対象に、原則として押印を不要とし、デジタルで完結できるよう見直しを行うこととする方針が示されました。

第1 改正の趣旨

「女性活躍加速のための重点方針2016」を踏まえ、クリーニング師、建築物環境衛生管理技術者、理容師及び美容師に係る免許証等の各種様式について、旧姓併記を可能とする等の所要の改正を行うとともに、「経済財政運営と改革の基本方針2020」を踏まえ、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)で定める各種様式について、申請者等による押印を廃止すること。

第2 改正の内容
(1)、(2)略(この項は、クリーニング業法施行規則関係)

(3) 理容師法施行規則
理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号)第1条、第3条第2項、第5条第2項及び第6条第2項の規定に基づく様式第1、様式第2及び様式第4について、免許証に旧姓等を記載することを可能とする措置を講ずるものであること。

(4) 美容師法施行規則
美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号)第1条、第3条第2項、第5条第2項及び第6条第2項の規定に基づく様式第1、様式第2及び様式第4について、免許証に旧姓等を記載することを可能とする措置を講ずるものであること。

第3 運用上の留意事項等について
免許証等の氏名に旧姓の併記を希望する者については、申請書等に記入されている旧姓が戸籍謄本、戸籍抄本又は旧姓が併記されている住民票の写しに記載されている旧姓と合致することを確認すること。また、外国籍の者で免許証等の氏名に通称名の併記を希望する者については、申請書等に記入されている通称名が住民票の写しに記載されている通称名と合致することを確認すること。

第4 施行期日について
改正省令は、令和3年4月1日から施行すること。

第5 その他
今般の改正の趣旨を鑑み、理容師法施行規則第23条第4号の規定に基づく管理理容師の講習会修了証書及び美容師法施行規則第23条第4号の規定に基づく管理美容師の講習会修了証書についても、旧姓等の併記を可能とすること。

女性理容師・美容師 免許で旧姓選択が可能に

 

結婚することの最大のデメリット・・・といっていいのか分かりませんが、女性の名字が変わることですよね。

 

色々な書面や登録などの名字を変えなくてはいけないという。。。

 

そのデメリット?がなくなりますね。

 

改正省令の全文は
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5489&dataType=1&pageNo=1

こちららしいです。

 

選べる自由って大事ですよね。

 

ぜひご参考にしてください。

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渡辺 真一
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