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【美容室向け記事】3度目の緊急事態宣言による東京都の協力金。

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美容室向け記事の日ですね。

 

3度目の緊急事態宣言ですね。

 

ということで、一応まとめましょうか。

 

 

東京都・協力金

ネイルサロン

まつ毛エクステンション

エステサロン

日焼けサロン

脱毛サロン

1 床面積の合計が1,000㎡超の施設   ●休業要請(法第24条第9項)

2 床面積の合計が1,000㎡以下の施設   ●休業の協力依頼 ※主として利用者が身体機能の維持を目的として利用する 施設は、要請・協力依頼の対象外とする。

理容室

美容店

●以下の事項について、協力を依頼   

・入場整理の実施   

・店舗での飲酒につながる酒類提供又はカラオケ    設備の利用自粛

お問い合わせの多かった主な施設参照

 【飲食店以外の中小企業等を対象】「休業の協力依頼などを行う中小企業等に対する支援金」について

令和3年4月23日

新型コロナウイルス感染拡大防止に向けて、人流の抑制をより一層図るため、都独自の取組として、休業の協力依頼等に全面的にご協力いただける中小企業、個人事業主等を対象に支援金を支給いたします。

1 対象期間

緊急事態措置期間(令和3年4月25日から5月11日まで)

2 支給額

〇1店舗あたり34万円

緊急事態措置期間開始の令和3年4月25日から5月11日までの間、全面的に協力頂いた場合(17日間)
なお、やむを得ない理由で4月25日(日)からの取組の開始が間に合わず、令和3年4月27日から5月11日までの間、全面的に協力いただいた場合(15日間) は、一店舗当たり30万円

3 主な対象要件

緊急事態宣言の発令を受け、東京都から行う休業の協力依頼などに対して、4月25日から5月11日まで(17日間)又は4月27日から5月11日まで(15日間)の全期間、全面的にご協力いただける中小企業、個人事業主等

〇休業要請等の対象となる施設については、東京都総務局HPに掲載しています。
〇緊急事態措置より前に開業しており、営業実態がある事業者
〇都外に本社がある事業者も都内の施設・テナントで全面的に協力いただいた場合は対象

 

いつもどおり美容室は関係なく。。。

謎の入場制限。。。

予約なしの美容室とかでしょうかね??

 

 

マツエクなどは1,000㎡超えという。。。

300坪・・・・

 

Lissには関係なかったですね。。。

 

大きなサロンにしか関係のない今回の協力金。。。

 

今後もコロナに気をつけて生きていきましょう。

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渡辺 真一
【マンツーマン施術】綺麗な髪で笑顔を☆ ナチュラルだけど素敵な髪に。髪が綺麗だと自然と笑顔になりますよね。 全ての工程を責任持って担当しますので、どんなお悩み等でもお気軽にご相談下さい。 丁寧なカウンセリング、親しみやすさ、お世辞のない的確なアドバイスを。ご自宅でも再現しやすいスタイル・スタイリングをご提案いたします。 もう少し詳しいプロフィールはこちら【プロフィール】
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