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特別貸付けに係る契約書の印紙税が非課税に。書き方など。

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コロナが・・・コロナがとんでもないですね。

 

さて、事業者向けですが、少しだけありがたいお話。

 

非課税措置の概要

  •  新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方については、消費貸借契約書に係る印紙税の非課税措置が設けられています。制度の概要については、以下のリーフレット及びQ&Aをご覧ください。

法令解釈通達

還付申請の手続

  •  印紙税の還付申請手続については、以下をご覧ください。
  •  印紙税過誤納確認申請書については、以下からダウンロードしてください。
  •  申請書の記載に当たっては、以下もあわせてご覧ください。

※「(入力用)印紙税過誤納[確認申請・充当請求]書」は、デスクトップ等にダウンロードしてから入力・印刷してください。
ダウンロードせずに入力しようとすると、文字が入力できない場合や、入力した内容が保存できない場合等がありますのでご注意ください。

特別貸付けをお願いした事業者さんは多いですよね。

 

その方々に封筒が届いたはずです。

僕は公庫から来ました。