火曜日なので美容室オーナー向け記事を。
以前も書きましたが・・・
【美容室オーナー向け記事】明日から《東京都感染拡大防止協力金(第2回)》、6月下旬《家賃支援給付金》
今回は待ちに待ったこちら。
家賃支援給付金
まぁこちらを見ていただければ分かるのですが・・・


もうこれ以上僕が書くことないですよね笑
以下コピペ。
家賃支援給付金とは?
5月の緊急事態宣言の延長等により、
売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、
地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。支給対象(①②③すべてを満たす事業者)
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業
者、フリーランスを含む個人事業者※
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。
②5月~12月の売上高について、
・1ヵ月で前年同月比▲50%以上 または、
・連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い給付額
法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。
算定方法
支払賃料(月額) 給付額(月額)
法人
75万円以下 支払賃料×2/3
75万円超 50万円+[支払賃料の75万円の超過分×1/3]
※ただし、100万円(月額)が上限
個人事業者
37.5万円以下 支払賃料×2/3
37.5万円超 25万円+[支払賃料の37.5万円の超過分×1/3]
※ただし、50万円(月額)が上限申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)
に基づき算定した給付額(月額)の6倍
7月14日からオンライン申請開始予定らしいです。
Q7.管理費や共益費も賃料の範囲に含まれますか?
A7.賃貸借契約において賃料と一体的に取り扱われているなど、一定の場合には含まれます。
賃貸契約書に記載されていればOK
ですが、別紙等の場合は不可らしいです。
(電話で確認済み)
昨年2019年に店舗が増えた場合は?
うちの場合はちょいと難しくて・・・・
昨年10月に2店舗
それまでは1店舗
なんですよね。。。
そうすると、売上が落ちていても今は2店舗分の売上なので昨年の1店舗のときの売上より50%や連続3ヶ月30%売上減になるか。。。
前回の持続化給付金の場合は特例がありましたが、今回はどうなのか・・・
一応、他の資料はこちら。
- 申請要領(中小法人等向け)原則(基本編)(PDF形式:6,457KB)
(New!) - 申請要領(中小法人等向け)別冊(PDF形式:6,698KB)
(New!) - 申請要領(個人事業者等向け)原則(基本編)(PDF形式:10,582KB)
(New!) - 申請要領(個人事業者等向け)別冊(PDF形式:3,261KB)
(New!)
ということで、電話して聞いてみました。
本日公表されたので、すぐに電話繋がりました。
結果・・・
何度も何度も確認してもらい
創業特例が適用されるとのこと。
(一応なぜか法人成り特例でも可能らしい)

やったー!!!
もらえないと思っていたので安心。。。
2店舗になったのは昨年10月。
なので

10・11・12月の売上平均と比べてということですね。
まだ計算していませんが、3ヶ月30%減の方とかいけるんじゃないのか?いけないのか?という感じです。
フリーランスの自宅兼事務所も対象
こちらも記載していますね。
Q5.個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃は、対象ですか?
A5.対象ですが、確定申告書における損金計上額など、自らの事業に用する部分に限ります。
昨年の確定申告次第です。
昨年の家賃計上額にのみ適用されます。
2/3です。
けど、多少でも貰えるなら貰いたいですよね!!!
ぜひご参考に。