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【美容室オーナー向け記事】コロナ給付金《家賃支援給付金》申請要領を公表。電話で聞いてみた。フリーランスも多少もらえる

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火曜日なので美容室オーナー向け記事を。

 

以前も書きましたが・・・

【美容室オーナー向け記事】明日から《東京都感染拡大防止協力金(第2回)》、6月下旬《家賃支援給付金》

 

今回は待ちに待ったこちら。

 

家賃支援給付金

まぁこちらを見ていただければ分かるのですが・・・

 

もうこれ以上僕が書くことないですよね笑

以下コピペ。

家賃支援給付金とは?

5月の緊急事態宣言の延長等により、
売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、
地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。

支給対象(①②③すべてを満たす事業者)

①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業
者、フリーランスを含む個人事業者※
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。
②5月~12月の売上高について、
・1ヵ月で前年同月比▲50%以上 または、
・連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

給付額

法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。
算定方法
支払賃料(月額) 給付額(月額)
法人
75万円以下 支払賃料×2/3
75万円超 50万円+[支払賃料の75万円の超過分×1/3]
※ただし、100万円(月額)が上限
個人事業者
37.5万円以下 支払賃料×2/3
37.5万円超 25万円+[支払賃料の37.5万円の超過分×1/3]
※ただし、50万円(月額)が上限

申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)
に基づき算定した給付額(月額)の6倍

 

7月14日からオンライン申請開始予定らしいです。

 

Q7.管理費や共益費も賃料の範囲に含まれますか?

A7.賃貸借契約において賃料と一体的に取り扱われているなど、一定の場合には含まれます。

賃貸契約書に記載されていればOK

ですが、別紙等の場合は不可らしいです。

(電話で確認済み)

 

昨年2019年に店舗が増えた場合は?

うちの場合はちょいと難しくて・・・・

 

昨年10月に2店舗

それまでは1店舗

なんですよね。。。

 

そうすると、売上が落ちていても今は2店舗分の売上なので昨年の1店舗のときの売上より50%や連続3ヶ月30%売上減になるか。。。

 

前回の持続化給付金の場合は特例がありましたが、今回はどうなのか・・・

 

 

一応、他の資料はこちら。

 

 

ということで、電話して聞いてみました。

本日公表されたので、すぐに電話繋がりました。

 

結果・・・

 

何度も何度も確認してもらい

 

創業特例が適用されるとのこと。

(一応なぜか法人成り特例でも可能らしい)

コロナ給付金《家賃支援給付金》が聞いていた話と違った

 

やったー!!!

 

もらえないと思っていたので安心。。。

 

2店舗になったのは昨年10月。

なので

10・11・12月の売上平均と比べてということですね。

 

 

まだ計算していませんが、3ヶ月30%減の方とかいけるんじゃないのか?いけないのか?という感じです。

 

フリーランスの自宅兼事務所も対象

こちらも記載していますね。

Q5.個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃は、対象ですか?

A5.対象ですが、確定申告書における損金計上額など、自らの事業に用する部分に限ります。

 

昨年の確定申告次第です。

 

昨年の家賃計上額にのみ適用されます。

2/3です。

 

けど、多少でも貰えるなら貰いたいですよね!!!

 

ぜひご参考に。

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渡辺 真一
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